- 投稿 2019/05/22 更新
- 未分類 - 配当金生活 - 税金・確定申告

個人事業主の引っ越し費用のうち経費になるものと、仕訳のメモ。(私はこうした、というメモなので必ずしも正しいとは限りません)
住居を自宅兼事務所にしている場合は引っ越し費用のうち経費になるものがあります。
・敷金
敷金は退去時に戻ってくるのが前提なのでその時点では経費になりません。私の使ってるマネーフォワードだと勘定科目「保証金・敷金」がある(無ければ作る)ので、資産として計上しておきます。(以下の説明は同様にマネーフォワードの場合)
退去時に戻ってこなかった部分は「修繕費」で経費にできます。
仕訳例
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
敷金 | 100,000 | 事業主借 | 100,000 |
・礼金
20万円未満なら「地代家賃」として経費にできます。以上なら資産として処理して賃貸する期間か5年間で減価償却。勘定科目は「長期前払費用」。今回は礼金なしの物件だったので関係ありませんでした。
・不動産屋への仲介手数料
もちろん経費になります。勘定科目は「支払手数料」か「雑費」で。関係ありませんが賃貸住宅を借りる時は普通は不動産屋への仲介手数料がかかりますがUR賃貸だと無料です。審査も融通が利くので、UR賃貸は収入証明がしにくいセミリタイア者には優しいと言えます。
仕訳例
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
雑費 | 50,000 | 事業主借 | 50,000 |
・引っ越し業者への支払い
これも経費に。「雑費」で処理します。
・火災保険料
忘れがちですがこれも経費処理します。勘定科目は「損害保険料」。以後毎年。
関連記事:賃貸の火災保険を検討。保険会社の火災保険はオーバースペックなので県民共済の新型火災共済がおすすめ。
以上ですが、引っ越し後の家賃や共益費などと同様にこれらを家事按分するのを忘れないようにしましょう。
なお、セミリタイアと同時に転居する人も多いと思いますが、その場合は退職前に開業して個人事業主になっていれば転居費用を経費に出来ます。ただし退職しても失業者ではなく個人事業主の扱いになるので失業保険が貰えなくなります。このあたりは次の記事にします。