- 投稿 2017/04/07 更新
- 配当金生活 - 税金・確定申告
日本株の配当金にかかる税金は20.315%、外国株の配当金も日本国内の課税は20.315%ですが、例えば米国株の場合はその前に現地徴収される税金が10%あるので、合計の税負担は30%近くなります。
外国株はこの2重課税に対処するために外国税額控除がありますが、最高で10%全部が還付される可能性があります。
ただ10%全部が還付される条件は非常に厳しいです。かなりの高所得者でないと無理でしょう。しかも計算がややこしい。
この現地課税分があるので、控除を考慮しても多くの場合は20.315%は超えるでしょうから、日本株より不利です。
だいたい分離課税にせよ総合課税にせよ、確定申告をしない事にはその控除すら受けられないのです。
確定申告すらしたくないものぐさ太郎が米国株配当金生活をするのは税制面では確実に損です。
その点、日本株の場合は源泉徴収でも20.315%どまりですし、もし総合課税で確定申告すれば配当控除が受けられるのでさらに有利になります。
外国株は配当控除を受けられません。
配当金は企業の税金を引いた利益から出している訳ですから、そのまま課税して終わりでは2重課税です。
そのため配当控除で調整するのですが、外国株の場合は関係ないという訳です。
昨年までは配当金を総合課税で確定申告した場合は、住民税の課税所得が増えて社会保障費の計算に影響を及ぼすのが不利でしたが、今年からは税制の明確化で所得税と住民税の課税方式をそれぞれ有利な方から選べるようになりました。
関連記事:【超朗報】上場株式等の配当等の課税方法、実質見直しで所得税と住民税を別々に分けることができる!【配当生活に追風】
総合課税の場合、その名の通り配当所得以外の所得も合計した課税所得金額によって税率が決まるので、課税所得の多い人が配当金を総合課税で申告すると逆に税金が増えるケースがあります。
そのボーダーラインが、所得税と住民税を有利な税制で別々に申告した場合は、課税所得900万円超です。
配当金生活で課税所得がこれ以上の人は少ないでしょうから、総合課税で確定申告した方が大抵の場合は有利でしょう。
この税制のため、特に米国株の配当金の税金と比べると非常に有利です。
わかりにくいので表にしてみます。
※ 控除しきれない分は他の所得に関わる税額から控除する
注 簡略化の為「復興特別所得税」は省略
どうでしょうか。
特に195万円以下や330万円以下は圧倒的に有利ですね。
695万円以下まで拡げても、米国株に比べるとかなり有利ですし、900万円以下でもまだ確定申告する価値があります。
配当所得以外の所得が多い現役のサラリーマンや自営業者にとっては、配当控除はあまり関心がないかもしれませんが、定年退職者やセミリタイア(早期リタイア)者にとっては実に魅力的です。
この配当控除の恩恵を受けられない米国株(外国株)配当金生活は、(税制的には)ダメダメですね。
現役のサラリーマン投資家はまだ気が付いていないかもしれませんが、これは日本株配当金生活が決定的に有利な点です。
なお、配当控除は投資信託についても外国株は除外です。
国内株の投資信託については配当控除の適用がありますが、控除率は最高でも国内個別株の半分です。
参考記事:投資信託の配当金(分配金)生活は(税制面で)不利すぎる!?
日本個別株配当金生活が、(税制的には)最強です!という中二的な結論が出たところで終わります。