- 投稿 2017/10/22 更新
- 配当金生活 - 配当・株主優待
株式の配当金の受け取り方は大きく分けると3種類あります。
結論から言ってしまうと、総合的に考えて配当金のベストな受け取り方は「株式数比例配分方式」と呼ばれる、証券会社の口座に直接配当金が入金される受け取り方です。以下、説明します。使っている証券口座は最も利便性の高い源泉徴収ありの特定口座という前提ですが、他の口座でも結論は同じです。
1 株式数比例配分方式
証券口座に配当金が直接入金される、最も合理的で利便性の高い方法です。株式数の比例配分というのは、同じ銘柄を複数の証券会社で買っていた場合、株数に応じてそれぞれの証券会社の口座に配当金が入金されるという事です。あたりまえですね。
この方法にすべき理由は2つありますが、どちらも税金に関係する事です。税金は知らなかったり手続きを忘れると損する事ばかりですので、最も間違いの無い選択をするべきでしょう。
ひとつはNISA口座を利用している場合、この方式を選択していないと非課税措置が適用されないので意味が無くなってしまう事です。証券会社の方でも注意喚起をしていますが、そもそも配当金の受け取り方が選択できるという意識の無い初心者や高齢者がこの罠に陥ってしまいます。必ず証券会社のマイページを開いて、株式数比例配分方式を選択しましょう。
もうひとつは損益通算に関わる事です。株取引で損失を出した場合、配当金の利益と相殺して配当金の税金の還付を受ける事ができます。源泉徴収ありの特定口座の場合は面倒なこの計算を証券会社の方でやってくれるので間違いがありません。還付のタイミングは翌年の年初になり証券会社の口座に入金されます。
譲渡益と配当金を損益通算して年間マイナスの場合確定申告して翌年にマイナスを繰り越せばさらに翌年以降の利益と相殺できます。
税金関係はややこしいので、最も間違いの少ないこの方式をすすめます。はっきり言って選ぶなら株式数比例配分方式一択でしょう。
いちおう、他の2つも紹介しておきます。
2 登録配当金受領口座方式
この方式を選ぶと全ての証券口座の配当金が指定した銀行口座に振り込まれます。一見して分かりやすいですが、損益通算して税金の還付を受ける場合などの処理は全て自分でやらなければなりません。証券口座の外で処理を行うので、NISAの非課税措置も適用されないので知らないと頭を抱える事になります。
NISA口座ではなくて損益通算や確定申告の際の面倒な計算や手続きも全部自分でやりたい、というマゾ気質の人ならこの方式でもかまいません。あるいは税金とか関係無く、銀行口座に配当金が入金される事に無上の喜びを感じる人とか。
理解の仕方が間違えていたり計算を間違えたり確定申告するのを忘れたりすると損ですのでおすすめできません。
3 従来方式
「配当金受領証方式」は昔ながらの従来どおり、購入した株式の会社から「配当金受領証」が郵送されてきて、それを持って郵便局に行って窓口で処理してもらい、配当金を受け取るというものです。
昔懐かしいやり方というか、私も個人的には株を始めた頃はこのやり方で配当金を受け取っていました(当時は他の方法が無かった)。NTTドコモ(9437)ならドコモの、会社の名前が印刷された配当金受領証を持って郵便局に行くと株主であるという実感が湧いて来て良いものです。これが快感で今だにこの方式を続けている人もいます。
これに比べたら税金の事なんかどうでも良い、という人はこの方式で。
あと「個別銘柄指定方式」というものもあります。これも昔ながらで、銘柄ごとに「配当金払込指定書」を提出し、銀行口座振込みにできます。一銘柄ごとに指定しないといけないのでとても面倒。今となっては従来方式しか知らない人か、もしくはマニアックな人しか使っていない方式です。これも税金の事は全部自分でやって下さい。