- 投稿 2018/01/10 更新
- 配当金生活 - 税金・確定申告
えっFXって必要経費が認められるの?という人もいるかもしれませんが、(税務署が認める範囲で)認められます。
具体的には、
・パソコンの代金(FX専用、専用でなくても一部は可?)
・電話代、通信料、プロバイダ料金(どの程度FXのために使っているか)
・FXに関連するセミナーの参加費用(セミナー参加の為の宿泊費や交通費も)
・FXに関連する書籍(新聞や一般紙は難しい)
などです。
あくまで「税務署が認める範囲で」認められるので、勝手な判断をせずに事前に確認が必要でしょう。また、経費をどれぐらいFXの為に使っているか、領収者などの証拠の保存や必要性などを説明できなければいけません。
一方で、株取引で必要経費が認められるという話は聞きません。例えば四季報とかセミナー参加費用とか。
これは所得の種類が違うからです。
FXは「先物取引に係る雑所得等」という分類になっていて雑所得、株は譲渡所得です。
譲渡所得は所得税法第33条3項に規定されていて、
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額…
所得税法
この中で必要経費と言えるのは「取得費」と「その資産の譲渡に要した費用」で、これは株の代金と証券会社に払う取引手数料ぐらいです。
株を買った時に口座に表示される買値は手数料を分を含んだ少し高めの数字になっている事に気がつけば、手数料はすでに税金の計算に含まれている事が分かります。
つまり株取引では必要経費は原則的に引けないのです。
株取引を事業として行って、事業所得とすれば経費になるはずです。競馬やパチンコでもそれを趣味や一時的な収入ではなく営利目的で継続的に行っていることが認められば必要経費が認められる(難しいですが)のと同じ理屈です。
四季報などの専門書籍やセミナー参加費用が経費として認められれば大きいかもしれませんが、無理っぽいですね。
これが逆に定期的にセミナーを開催する方になれば、セミナー事業の事業所得があるので当たり前ですが、専門書籍の購入や交通費宿泊費も必要経費となります。株式投資ブログを事業として運営すればこれも行けそうです。