- 投稿 2018/03/04 更新
- 配当金生活 - 配当・株主優待
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1.株式の配当金とETFの分配金の違いと共通点
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株式の配当金とETF(上場投資信託)の分配金の扱いはほぼ同じです。株式もETFも同じように上場されて市場で同じように売買されるものなので、出される配当金や分配金の扱いも似ています。
しかし表面上同じように扱われるといっても、やはり株式とETFは別物ですから株式の配当金とETFの分配金は厳密には違うものです。
このあたり、初心者を脱した中級者クラスの人でも意外とわかっていない人は多いのではないでしょうか?
ややこしい事に非上場の投資信託の分配金という存在もあるので、なおさら混同しやすくなります。
さらに、税制の問題が絡んできます。
非上場の投資信託にまで話を拡げると収拾がつかなくなるので、ここでは投資信託については参考程度に触れるとして、株式の配当金とETFの分配金の違いと共通点について整理してみたいと思います。
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2. 配当のルール
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株式の配当金の場合は会社法という法律の中に根拠があります。株主は「利益配当請求権」という権利を持っています。
配当は会社の利益を源泉として支払われますが、金額は株主総会の決議で決まります。
つまり金額は一定ではなく赤字でも内部留保から配当を出す事はできますし、逆に利益があっても無配にして内部留保を厚くすることもできます。
配当は株主総会の決議しだいなので、利益があるから配当が出るとか利益が無いから配当は出せないとか決めつける事は出来ません。
ここがルール的に大事な所なので、配当目的に個別株に投資する場合は財務状況はもちろんのこと、株主構成の把握や経営陣の配当意欲の推察が欠かせません。
ETFの分配金については法律できっちり決まっており非常に明確です。
決算期間中に受け取った配当や利息から信託報酬などの費用を引いた残りの全額を分配することになっています。
つまりETFの運用会社の裁量で分配金の額を決めることはできません。
株式で言う所のタコ足配当、非上場投資信託のような元本払戻金(特別分配金)も存在しません。
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3. 配当の権利
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これは株式もETFも同じです。
配当の権利を得るには、権利確定日(決算日)に株やETFを保有している必要があります。
注意点は受渡し日の関係で実際は「権利付最終日」までに買い付けを終わらせておく必要があります。これも同じです。
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4. 決算日
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日本の株式の場合は決算日は3月と9月に集中しています。次点で12月など。
ETFの場合は1月と7月に集中しています。
それ以外の月にも薄く広く分布していますが、とにかく上記の特定に月に集中しています。
そのため、保有銘柄が多いと決算日から数か月後の特定の月にまとめて配当が来ることになりがちです。
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5. 配当の頻度
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株式の場合は年1回か、中間配当ありの年2回が主流です。
数は数えるほどですが、年4回の四半期配当銘柄も存在します。
法律上は隔月配当や毎月配当も可能なそうですが、実行している会社はありません。実務上大変そうですもんね……
ETFは年1回が主流ですが、高配当株ETFなどは年4回が主流のようです。
債券ETFなどは隔月分配など分配頻度の高いものもありますし、やはり配当にフォーカスしたETFに関して言えば、配当の頻度の高さにはニーズがあるようです。
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6. 配当の意義
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株式会社の場合は、会社の利益成長と内部留保のバランスを勘案して、少なすぎず多すぎず適度に配当を行って株主に利益を還元するというのが建前です。
配当、ひいては株式投資の意義というのは言葉で説明すると立派なのですが、なかなかあやふやなものです。
ETFが分配金を出す意義は主に二つあります。
ひとつは、分配金を出す事によって対象指数に株価を連動させる事。
逆に言えば分配金を出さないと対象指数と株価がかい離してしまうので、ETFのしくみ上分配金は機械的に絶対きっちり出さないといけないのです。
もうひとつは、税制上ETF(中身が株式のもの)と株式を同じ扱いにするには(分配金の原資があるなら)分配金を出す必要があるのです。
これは事項で説明します。
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7. 税制
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税法上は株式ETFの分配金や譲渡に係る課税は上場株式等と同じ扱いになります。
これもETFが非上場の投資信託と違う所で、国内株ETFならば国内個別株と同じ率の配当控除を受ける事もできます。
非上場の投資信託の場合、比率にもよりますが最高でも配当控除率は半減になってしまうのでこの点は不利です。
株式ETFは税法上「特定株式投資信託」という区分に属し、この区分の要件として、信託財産が株式のみであること、株式市場に上場しているもの、などがあります。
で、ここが重要なのですが、この要件の中に、「ETFは収益から費用を引いた全額をきっちり分配しなさいよ」という意味の一文があるのです。 -
収益の分配は、信託の計算期間ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること
租税特別措置法施行令(所得税法の特例) - ETFの分配金は株式の配当金とは違うことろがありますし、非上場の投資信託の分配金とも違います。
- ETFの分配金のルールは非常に明確でわかりやすいので、一度きっちり理解しておく事をおすすめします。
- 以上、「株式の配当金とETFの分配金の違いと共通点」の記事でした。