- 投稿 2018/06/21 更新
- 配当金生活 - 税金・確定申告
株主総会の季節なので株主総会の話題です。
株主総会で進むお土産廃止 招集通知に明記、昨年の1.4倍 – SankeiBiz(サンケイビズ) https://t.co/oqhb1UGHO1 @SankeiBiz_jpさんから
— ひとり配当金生活-さいもん (@hitori_haitou) 2018年6月20日
株主総会に出席する株主にお土産を持たせる、というのは日本の企業の慣習のようです。
ただあまりにお土産目当てでやって来る株主が増え過ぎて負担になるため(ただでさえ株主総会の準備は大変)、お土産を廃止した上にわざわざ招集通知にその旨を明記する企業が増えているとのことです。
もともと慣習でお土産を出していたのだから、やめる企業が増えればそれが慣習になって、お土産を出さないのが普通になるのかもしれません。こういうのって日本の企業らしいです。
お土産を出すのをやめる大義名分としては、株主総会に出席できない地方や外国の株主との公平性を保つため、というのがあります。
公平性を保つために廃止する、という理屈は株主優待と同じです。株主優待も総会のお土産もささやかな気持ち、でとどめておけばよかったのに。あるいは最初からやらなければ良かったのに、と思いますが……
税金の話ですが、株主総会のお土産代は会計的には交際費や広告宣伝費で処理されるようです。
では株主総会に出席する株主の会場までの交通費は経費になるのでしょうか?
結論から言うと、配当所得の経費になるのは取得に要した負債の利子だけ(所得税法第24条第2項)なので、交通費は経費になりません。
株主総会で少額のクオカードなどを配っている企業もあったと思いますがこういうのが交通費がわりなんでしょうね。
もちろん配当所得ではなく、法人化して事業所得にしていれば株主総会に出席する交通費も経費になるはずです。
そういう人がいないか調べてみたら、やはりこの人がいました。
外部リンク:株主総会は経費で沖縄へ(高配当株で配当金生活)
まあ株主総会を名目に旅行をするために個人投資家が法人化するのはナンセンスですが、この人のようにもともと会社を持っている人ならアリですね。