- 投稿 2019/01/06 更新
- 配当金生活 - 税金・確定申告
証券口座のマイナンバー告知期限、21年末まで3年延長:日本経済新聞 https://t.co/Rar4eYSUgS
— ひとり配当金生活-さいもん (@hitori_haitou) 2019年1月5日
結局延長ですか。
現実に証券会社のマイナンバー取得が進んでいなかったので、法律を現実の方に合わせた形になっています。
また、平成27年12月31日以前から証券会社とお取引されているお客様で、証券会社へのマイナンバーの提供が済んでいない方は、平成31年1月1日以後最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーの提供が必要です。
マイナンバー提供のお願い(日本証券業協会)
日本証券業協会の方は以前からこのような通知が出ていて、まだ修正もされていないので知らない人も多いのではないのでしょうか?
2019年1月1日以降はマイナンバーを通知していない口座は違法状態、という話でしたが法律の方が現実に合わせてきたのであと3年はまた問題無いようです。
確定申告も電子申告をする場合は今年からマイナンバーカードを使わずにID・パスワード方式で行う事が可能になりました。
マイナンバーの普及が遅々として進まないので、国税庁の方ももうどうでも良いというか、マイナンバーを見切りはじめている?のでしょうか。